相続

『資産に関わる税務の基本』 もう誰にも聞けない相続税の基本①

≪相続税がかかる場合とかからない場合≫

(1)基礎控除を超えるとかかる
相続税は、お亡くなりなった方の残された財産などの金額が基礎控除額を超えた場合にかかることとなっています。

(2)残された財産とは
通常、相続税の対象とされる財産は、プラスになる財産(現預金、土地など)からマイナスになる財産(借入金など)を引いたものに、相続時精算課税制度で贈与した財産を足し、墓地などの非課税財産とお葬式費用を引いたものとされます。

(3)基礎控除とは
基礎控除とは、相続税の対象とされる財産から引ける金額で、次の計算で算出した金額をいいます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数

※法定相続人の数には、相続放棄した相続人がいる場合も含みます。また、相続人に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までカウントすることができます。

≪相続税の申告が必要な場合と必要ない場合≫

相続税の申告の要否は、上記の基礎控除額により決まります。相続税の対象となる財産額が基礎控除を超えれば申告が必要となり、それ未満であれば申告は不要となります。

ただし、相続税に関する特例制度を利用した場合に、基礎控除額を下回ったときは、申告が必要となることがあります。

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